税金のお話をしましょう。
sarahが好きなこのブロガーさんが同様のお題を書いていたのでsarahも取り上げさせていただきます。
6月に実施されて、超話題になったクリック証券の現金プレゼントキャンペーンを覚えていますか?
年利15相当額が付与されるということで、
sarahの周りのクリック証券ユーザーは最大1000万円をかき集めて口座に投入してました(笑
1000万円の預かり金で25万円ですよ!
こんなおいしいキャンペーンはないですね。
ところで、このような現金プレゼントって特別控除の対象になるって知ってました?
一時所得に該当するもので、
* 懸賞や福引きの賞金・賞品(業務関係を除く)。
* 競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・オートレースの公営競技の払戻金。
* 生命保険金の一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金。
* 法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)。
* 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金。
【一時所得の計算方法】
一時所得=収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
となります。
無条件で50万円が控除できるので、50万円までの一時所得であれば実質0円。
つまり税金がかからないということになります。
ただし・・・・・
もし、青色申告でFXを行っていた場合、
事業所得の中にこの収入が含まれてしまうため、この一時所得には該当しない可能性があります。
あくまでも、白色申告で、個人的にFXを行っていた場合、対象になるということになります。
この辺は、税理士さんや役所に問い合わせたほうがよいでしょう。
経費もそうですが、税金って、解釈の違いでどうにでもなる場合が非常に多い。
あいまいな要素がホント多いですよね。
これは経費だ!!!と言えば、なんでも経費になるし。
担当者がダメだー!って言えば、それに従わなきゃならないし。
特に、ここ数年、FXがらみの税金トラブルに見舞われた人を死ぬほどみてきましたが、
地域格差がめちゃめちゃひどい!
こっちではいいって言われた事例が、こっちでは認められなかったとかね。
なので、もし自分の主張を通したければ、腕ききの税理士さんに戦ってもらう。
これが一番です。
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ranixさんとsarahのコラボ企画です!超ロングセラー「グローバルFX」
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